2025年4月1日から改正貨物自動車運送業法が施行されます。
今回の改正はトラック・軽トラック事業者の取引に関する規制の強化が目的で、元請け業者と下請け業者との取引を適正化するためのものとなります。
目次
貨物自動車運送業法改正の背景
物流業界の基盤であり根幹でもある貨物自動車運送業ですが、多重下請構造が問題となっていました。
今回の改正でその多重下請構造を是正し、実運送事業者が適正運賃を収受できる環境を整えるこ戸を目指しています。
併せてネット通販(EC)市場の急拡大に伴い、軽トラックを利用した個人宅への配送需要が急増している現状で、不在時の再配達や夜間配達対応などによりトラックドライバーの長時間労働や過密スケジュールが横行することで事故リスクが高まっています。
実際、過去6年間での死亡・重傷事故の件数及び保有台数当たりの事故件数は増加しています。
トラック事業者の取引に関する措置
今回の改正において、トラック事業者の取引に関しては以下の3つの措置を講じることが求められています。
書面交付の義務付け
荷主とトラック事業者間はもとより、元請業者と下請業者との間での運送契約締結時に提供する役務の内容や対価(料金)を記載した書面を交付することが義務付けられます。
貨物自動車運送事業法の改正内容の多くはトラック事業者を対象としていますが、書面交付に関しては荷主にも義務が課されます。
書面交付の義務付けについて、違反をしても罰則はありませんが、貨物自動車運送事業者については行政処分の対象となる可能性があります。
また、荷主に関しても「トラック・ 物流Gメン」による是正指導の対象となる場合があります。
実運送体制管理簿作成の義務付け
今回の改正で元請事業者が他の貨物自動車運送事業者を利用する場合、以下の内容を記載した「実運送体制管理簿」を作成しなければなりません。
- ・実運送事業者の商号または名称
- ・運送する貨物の内容および運送区間
- ・実運送事業者の請負階層(=下請に出した次数)
「実運送体制管理簿」は貨物運送の完了日から1年間、営業所に保管する必要があります。
ただし、元請事業者から実運送事業者までの委託関係が明確な場合は、この管理簿の作成義務が免除されます。
この義務に違反しても罰則はありませんが行政処分の対象となる場合があります。
発注適正化の努力義務
元請業者から下請業者への発注については適正化の努力義務が課せられました。
一定規模以上の事業者には適正化に関する管理規定の作成と管理者の選任が義務付けられています。
これも努力義務のため罰則はありませんが、先述の二つの事項と同様、行政処分及び「トラック・物流Gメン」による是正指導の対象となります。
軽トラック事業者に対する規制的措置
軽トラック運送事業者には安全意識向上と事故防止を目的として管理者の選任が求められています。
管理者の選任
必要な法令知識を担保するために管理者の選任と公衆の受講が義務付けられています。
また、事故発生時には国土交通省への報告が必要となります。
事故の未報告や虚偽報告があった場合、50万円以下の過料が科されます。
また、安全管理者の選任や届出義務に違反した場合には、100万円以下の罰金が科される可能性があります。
罰則がなくてもしっかり対応を!
今回の改正貨物自動車運送事業法はそのほとんどに罰則がありません。
とはいえ罰則がないから守らなくても何ら影響がないなんてことはありません。
罰則がなくても企業イメージの失墜による取引企業減少や採用難の更なる悪化にもつながりかねません。
しっかり対応していき業界の透明性や安全の向上に努めましょう。