2025年4月1日から新基準原付の区分が導入されることが正式決定しました。
今回はその「新基準原付」について解説します。
新基準原付開発の背景は「次期排ガス規制」
新基準原付のきっかけとなった「次期排ガス規制」とは、国土交通省が定める道路運送車両法によって規定される「排気ガス濃度」を規制する施策のことです。
「次期排ガス規制」の基準は厳しく、世界最高レベルの厳しさを誇るヨーロッパの「EURO5」と同等となっています。
排出ガス規制とは、国土交通省が定める道路運送車両法によって規定される、排気ガス濃度を規制する施策のことを指します。
具体的には、一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物の3種類で、車検時に基準内の数値か測定されます。
二輪車の排出ガス規制強化は既に行われており、新型車においては2020年12月から、継続生産車に関しては2022年11月から適用されていて、原付は2025年11月から適用と大きく猶予が設けられている状態でした。
※参考:国土交通省「ガソリン直噴車及び二輪車の排ガス規制を強化します」
新基準原付と現行の原付一種・原付二種の違い
皆さんが持つ疑問として
- 「原付の免許を持っていれば、法改正後は小型限定普通二輪免許と同等になるのか?」
- 「今小型限定普通二輪免許を取得することは無駄になってしまうのか?」
と思う方も多いと思います。
では新基準原付と現行の原付一種・二種との違いは何になるのでしょう?
上の表を見てみると新基準原付は原付二種と同じような感じがしますが、新基準原付には今までになかった最高出力に制限が設けられていたり、必要免許も違っています。
新基準原付は現行の原付ユーザーも運転できる
結論から言うと新基準原付は、排気量50cc以下の原付を運転できる第一種原付免許、もしくは自動車運転免許を所持していれば運転できます。
※今現在は原付免許で運転できるのは排気量50cc以下の二輪車に限られます。
注意してください。
守るべき交通ルール
交通ルールについては新基準原付となってい排気量が増えたとしても現行の原付一種と大きな違いはありません。
- ・原付免許もしくは普通自動車免許の取得が必要
- ・二段階右折が必要
- ・法定速度は時速30km
- ・第一通行帯通行義務
- ・二人乗り禁止
等は順守しなければなりません。
※現行の125ccや出力を抑えていない125ccのバイクは、この改正後も現在と同じく排気量50ccの原付とは異なる交通ルールが適用され、原付二種の運転には小型限定普通二輪免許以上の免許が必要となります。