熱中症対策できていますか!?

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今年の夏は猛暑日(最高気温35℃以上)が連日続いていて場所によっては酷暑日ともなっています。

その暑さのために体調を崩す方や熱中症で病院に搬送される方も増えているようです。

日常生活ではもちろんの事、仕事中でも屋内・屋外を問わず熱中症になるケースが増えています。

安全配慮義務とは!?

使用者である企業は労働者である従業員に対し、安全かつ健康に労働できるよう配慮する義務があります。

これが労働契約法第5条に定められている「安全配慮義務」です。

企業は労働安全衛生法や労働基準法などの労働関連法令に基づき、労働者の業務中の事故防止対策や安全衛生管理や労働時間管理の徹底など、様々な配慮を行う必要があります。

また、自社の従業員はもちろん同じ現場で仕事をする全ての人を安全配慮義務の対象としなくてはならないことを念頭に置かなければなりません。

従業員が業務中に負傷、疾病、障害、死亡した場合、その災害が業務に起因し、使用者の管理下で発生したと認められた場合は労働災害の対象になります。

それだけでなく、企業に過失があると認められた場合は、安全配慮義務違反が問われ、大きなトラブルになりかねません。

安全配慮義務違反が認められた場合、労働契約法上では罰則はないものの、従業員から損害賠償を求められたり、採用や企業間取引に影響が出るなどのリスクが発生する可能性があります。

熱中症が安全配慮義務違反になるの可能性のある時

企業が安全配慮義務違反と判断されるには3つの基準となるポイントがあります。

  1. 予見可能性および結果回避性の有無
    →企業が熱中症の発生を予見できたか、予見できたリスクを対策を取ることで回避できたか否か
  2. 因果関係の有無
    →企業の安全配慮義務が欠けたことが熱中症の主な原因であるといえるか否か
  3. 労働者側の過失の有無
    →労働者本人の過失により、熱中症が発生したものか否か

となります。

厚生労働省は事業者に対し、「職場における熱中症の予防について」で熱中症対策にはWBGT値(暑さ指数)を活用するように通達しています。

WBGT値は、熱中症の危険度を判断する指標のひとつで、単位は気温と同じ摂氏度(℃)で示されますが、その値は気温とは違い、黒球温度計などの専用器具を用いて気温、湿度、輻射熱の値を測定し、屋外で太陽照射がある場合、屋内もしくは屋外で太陽照射がない場合に分け、それぞれ数式に当てはめて算出するものになります。

そのため気温が同じでも湿度や太陽照射などが上がるとWBGT値は異なるようになります。

ちなみに、ニュースなどでよく見聞きする「熱中症警戒アラート」はWBGT値が33℃以上になると発表されるようです。

企業における熱中症対策予防は!?

厚生労働省は企業における熱中症予防対策に5つの項目を挙げており、安全配慮義務違反にならないためには各項目における対策を口実必要があります。

作業環境管理

先述のWBGT値を下げるような企業活動とや休憩場所などの整備等

作業管理

作業時間の短縮や水分・塩分の摂取の指導、作業時における服装や作業中の巡視等

健康管理

健康診断結果に基づく就業上の措置の徹底や配慮、日々の日常の就業前の健康チェック、作業中の巡視などによる健康状態の確認等

労働衛生教育

作業を管理する従業員はもちろん労働者に対しても熱中症の症状や予防方法・事例や救急処置方法などの教育等

応急処置

熱中症の恐れがある場合の緊急連絡先や連絡網の作成・周知や救急措置等

安全配慮義務を順守して熱中症の予防・対策をしっかりと

企業には「安全配慮義務」があり、従業員が安全かつ健康に労働できるように配慮しなければなりません。

それは物流に関わる皆さんの企業も同じです。

この安全配慮義務には、従業員の業務に関わる熱中症も含まれ、厚生労働省からも「職場における熱中症の予防について」の通達が出されています。

熱中症対策としてWBGT値を活用し、その他にも作業環境管理・作業管理・健康管理・労働衛生教育・救急処置の措置をとるべき

と通達ではなっています。

企業として働く皆さんに対する安全配慮義務をしっかり果たしつつ、従業員が安全・健康に過ごせる職場を提供すれことで、従業員も企業もリスクを負わずに快適に過ごせるようになります。

今一度、しっかり対策できているか確かめるようにしてはいかがでしょうか?

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