2024年7月23日の閣議決定により、2026年9月1日からセンターラインなどがない、狭い生活道路などについて、最高速度を現行の時速60キロから30キロに引き下げることを決めました。
目次
今回対象となる生活道路とは!?
今回の最高速度の引き下げの対象となっている「生活道路」ですが、具体的にはどのようなものなのでしょうか?
実は道路交通関係法令で明確に生活道路を定義するものはありません。
ただし、道路交通法などで公安委員会が定めることができるとされる、「交通規制基準」(警察庁)では生活道路を
「一般道路のうち、主として地域住民の日常生活に利用される道路」
として定義しています。
様々な機関が定義している生活道路
●交通安全白書(内閣府)
「市街地における車道幅員5.5メートル未満の道路」
●生活道路のゾーン対策マニュアル(一般社団法人交通工学研究会)
「地区に住む人が地域内の移動あるいは地区から幹線道路(主に国道や県道などで通過交通を担う道路)に出るまでに利用する道路」
●生活道路におけるゾーン対策推進調査研究報告書(警察庁)
「主として地域住民の日常生活に利用される道路で、自動車の通行よりも歩行者・自転車の安全確保が優先されるべき道路」
時速30キロ超える車との事故の場合、歩行者(自転車)の致死率が急激に上昇
警察庁によると去年発生した交通事故のうち、幅が5.5メートル未満の道路で、歩行者と自転車が死傷した数は、幅の広い道路に比べて1.8倍と、生活道路では事故の影響が大きくなっている。
速度違反の反則金及び違反点数
速度超過の違反点数及び反則金ですが、もし間違えて生活道路を60㎞以上で走っていた場合、
30(高速40)以上50未満もしくは25以上30(高速40)未満のどちらかになるかと思います。
その場合の反則金及び違反点数は以下の通りになります。
違反点数
罰金
今のうちから社内周知を徹底
先述の違反点数から見てわかるように場合によっては一回の違反で免許停止になってしまう可能性があります。
ドライバーの人材不足の状況が業界全体で深刻な問題の中、免許停止になってしまうと一大事になってしまう可能性があります。
今のうちから周知するようにしておきましょう。