2024年(令和6年)4月から職業安定法が改正され、企業から受ける労働条件明示のルールが変わる事をご存じですか?
自社サイト内の求人情報や、求人サイトの求人募集広告、お仕事紹介を受ける際に3つの情報が追加されることになりました。
4月まであと少しですので、しっかり改正内容を把握し、対応するようにしましょう。
2024年4月からの変更は3点
今回改正される職業安定法施行規則による変更は以下の3点を追加明示することです。
① 従事すべき業務の変更の範囲 ※
② 就業場所の変更の範囲 ※
③ 有期労働契約を更新する場合の基準
( 通 算 契 約 期 間 ま た は 更 新 回 数 の 上 限 を 含 む )
※ 「変更の範囲」とは、雇入れ時やその直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の可能性の範囲のことを指します。
従事すべき業務の変更の範囲
雇入れ時及びその直後の業務と、仕事が変わる可能性のある場合、その範囲を示します。
例えば「2トンドライバー」として雇入れ、ゆくゆく変更があるかもしれない場合
(雇入れ時、及びその直後)2トンドライバー (変更範囲)会社の定める業務
と記載する必要があります。
就業場所変更の範囲
就業場所変更の範囲とは、
従事すべき業務の変更の範囲と同様、変更がある場合の範囲を示します。
(雇入れ直後)○○県△△市、営業所 (変更範囲)××県□□市、営業所
と記載します。
ただ、ほとんどの求人の場合、就業場所などが限定されない場合が多いと思います。
その時は、
(雇入れ直後)本社 (変更範囲)本社および全国の支社、営業所
等と記載するのが望ましいです。
有期労働契約を更新する場合の基準
有期労働契約を更新する場合の基準ですが、
パート・アルバイトのうち短期契約や期間限定採用など契約期間が決まっている場合、
- ・契約更新があるかどうか、どのような条件で更新されるか
- ・無期雇用になれるように希望する機会があるかどうか、無期雇用に変わる場合の労働条件
が記載されることになりました。
例えば、
期間の定め有(2024年5月1日あら2024年12月31日)
契約の更新:あり(契約期間満了時の業務・勤務成績により判断)
通算契約期間の上限:●年/更新回数の上限:●回
変更に対応しないとどうなる?
ハローワークなどに確認したところ、今回の変更に対し、対応しない場合の罰則などはないようです。
ただし、大手求人サイトなどでは対応しないことで出稿できないなどの可能性はありますので、是非対応するようにしておきましょう。
まとめ
4月から改正職業安定法を今回は解説しました。
罰則がないものの、対応しないことによって大手求人メディアに出稿できないことや応募者の減少につながる可能性があります。
是非早期に対応するようにしておきましょう。