運送業で義務づけられているアルコール検査とは!?

 

運送業は人が日常生活を営む上で非常に大切な役割を果たしています。

様々なものを運ぶ運送業には交通事故などの事故はどうしてもつきものとなってしまいます。

そんな中、交通事故根絶を目指す一つのステップとして運送業に対するアルコールチェックの義務化は2011年5月から開始されました。

 

2011年5月より緑ナンバー・黒ナンバーはアルコールチェック義務化

バスやタクシーなど、車両を用いて人や荷物を運ぶ際に運賃が発生する業務はすべて運送業といわれます。

運送業に使用する事業用の車両のうち、軽自動車は黒ナンバー、軽自動車以外のトラック・バス・タクシーなどは緑ナンバーに区別されます。

緑ナンバー及び黒ナンバーの運送業者に対しては、2011年5月よりアルコール検知器を使用しアルコールチェックをすることが義務化されました。

遠隔地でのアルコールチェック

2011年5月からの施工当初、遠隔地での悪コールチェックの検査に関しては遠隔地にいる各ドライバーが携帯型アルコール検知器を携行させることと規定していました。

ただ、その後2013年12月に改正され、ドライバーが遠隔地で検査する場合は、出先営業所所属の運行管理者などの立ち合いが必要となっています。

また、アルコールチェックに使用するアルコール検知器は一定の性能要件をクリアしたものを用いなければなりません。

(一定の性能要件とは常時営業所などの事務所に設置されているかつ、検査に知事及び測定数値を自動的に記録可能であるものとのこと。)

さらにアルコールチェック義務化は拡大

2011年5月から始まったアルコールチェックの義務化、ただそれ以降飲酒運転は根絶されていませんし、様々な世の中や経済構造の変化もあり、2021年道路交通法施行規則が見直され、アルコールチェック義務化の対象範囲が拡大しました。

2022年4月から義務化されたこと

道路交通法施行規則の改正により、2022年4月からアルコールチェック義務化の対象が新たに運送業者以外にも拡大しました。

緑や黒ナンバー車両ではなく、人や荷物を運ぶ際に料金が発生しない自家用白ナンバー車両も要件に該当すれば対象に加えられています。

‍その要件は乗車定員が11人以上の車は1台、その他自動車を5台使用している事業所です。

対象となる事業所では安全運転管理者を選任しなければなりません。

軽自動車・普通自動車・トラックなどが対象です。原動機付自転車を除く自動二輪車は、1台につき0.5台として計算します。

‍また、安全運転管理者は、各ドライバーの業務開始前後検査し、(原則目視)確認内容を記載した記録簿の1年間の保管が必要となりました。

2022年10月から義務化されたこと

また、2022年4月からの拡大の第二段階として、検査に際しアルコールチェッカーを用いたアルコールチェックが2022年10月から義務付けられていました。

ただ、アルコールチェッカーの供給不足などを踏まえ、延期されていました。

延期された第二弾が2023年12月1日から義務化開始

2023年12月1日から施行開始

延期されていたアルコールチェックの義務化ですが、その後、安全運転管理者へのアンケートやアルコールチェッカー(アルコール検知器)を製造するメーカーなどからのヒアリングを経て、アルコールチェッカー(アルコール検知器)の供給状況は改善傾向にあると認められたため、本コラム投稿時の2023年12月1日より義務化開始となりました。

なお、本日2023年12月1日から義務化された内容は以下の通りです。

  • ●運転者の酒気帯びの有無の確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いておこなうこと
  • ●アルコール検知器を常時有効に保持すること
    (道路交通法施行規則第9条の10)

上記で記載されている国家公安委員会が認めるアルコール検知器とは「呼気中のアルコールを検知し、その有無又は濃度を警告音、警告灯、数値により示す機能を有する機器」を指していますのでこれを満たすものであればメーカーなどの指定はありません。

 

まとめ

本日からアルコールチェック義務化の幅が拡大されました。

運送・配送に関わる方にとっては特に変更などはありませんが、今回の義務化の拡大は運送業・配送などの緑・黒ナンバーの方々だけでなく白色ナンバーの車も要件によっては範囲になります。

うちの車は白ナンバーだから問題ないというわけではありませんので、一度要件をしっかりチェックすることをおすすめします。

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